生活習慣病について

・生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年6月1日から『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき治療管理を行う『生活習慣管理料』へ移行することを決めました。

・対象となる疾患は高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名として治療を受けている方です。

・個々に応じた指導内容、検査結果を記載した【療養計画書】へ初回のみ署名をいただく必要があります。ご理解の上、ご協力のほどお願いいたします。

・その他の疾患で通院加療中の方は、従来通りです。

・医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期投与を行う場合があります。

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